松戸立教会 会則
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は松戸立教会と称する。
第 2 条 本会は本部を
第 3 条 本会は会員相互の親睦と研鑽を図り、地域社会に奉仕し、母校立教大学の発展に寄与する事を目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成する為に必要な事業を行う。
第 2 章 会 員
第 5 条 1)本会の会員は
2)会員になろうとする者または復会しようとする者は、会長に届け出てその承認を得なければならない。
第 3 章 役 員
第 6 条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
幹事長 1名
幹事 若干名
会計 若干名
会計監事 2名
第 7 条 役員の選任・任命
会長および会計監事は総会で選任し、副会長、幹事長、幹事、会計は会長が任命する。
第 8 条 役員の任務は次のとおりとする。
1)会長は会務を統括し、この会を代表する。
2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
3)幹事長は幹事会の議長となり、会務を運営する。
4)幹事は幹事長を補佐し、会の運営を担当する。
5)会計は本会の会計を行う。
6)会計監事は会計を監査する。
第 9 条 本会は顧問および相談役をおくことができる。
1)顧問は、本会の役員経験者の中から幹事会が推薦し会員総会の承認を得て会長が委嘱する。
2)相談役は、本会のために特に功労があったと認められる会員の中から幹事会が推薦し会員総会の承認を得て会長が委嘱する。
第 10 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
任期途中で就任した役員の任期は残任期間とする。
第 4 章 運 営
第 11 条 総会
1)会員総会は定時総会と臨時総会とする。
2)定時総会は原則として毎年1回、会長が招集する。
3)臨時総会は会長または幹事会が必要と認めたとき会長が召集する。
第 12 条 総会の審議・運営
1)総会は役員の選任、事業計画・予算・決算の審議および承認、その他の会務の重要事項を審議決定する。
2)総会の議決は出席会員の過半数をもって採決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
3)総会の議長は在任中の会長が行う。
第 13 条 幹事会
1)幹事会は本会の執行機関で会長・副会長・幹事をもって構成され随時開催される。
2)幹事会は、本会運営上必要な事項を審議、決定する。
第 5 章 会 計
第 14 条 本会の会計は、会費・入会金・寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第 15 条 本会の会費は年額2000円とし、入会金は3000円とする。
会費の納入は銀行振込とし、振込みにかかる諸経費は会員の負担とする。
会費納入に対する領収書は振込金受取書をもってこれに代える。
第 16 条 本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までの一年間とする。
第 6 章 付 則
第 17 条 本会則の改正は総会の議決によりおこなう。
第 18 条 本会則に規定のない事項は幹事会において審議の上その裁定をもって決するものとする。但し、本会の運営上、極めて重要な事項については、総会の審議を経て決議するものとする。
第 19 条 本会および立教大学の名誉を毀損または利益を損ねるような言動、行動をなした者は幹事会の審議を経て退会処分とする。
第 20 条 1)会員が転居、転勤または勤務先を変更した場合は移動事項を本会に通知するものとする。
2)会員が転居により本会を退会、休会するときは所定の用紙を持って会長に届け出るものとする。
3)休会の間は年会費を免除する。
4)他の地域立教会会員が、転勤・転居等により本会に入会する場合は入会金を免除する。
第 21 条 会員は会長に申し出て任意に退会する事が出来る。
但し、すでに納入した会費、寄付金等は返金しないものとする。
第 22 条 本会則は平成16年9月18日から実施する。
改正記録 平成19年6月23日 第5条2)を修正、第20条2)、3)、4)を追加。